GLAYは昨年末、無事アリーナツアーを終え、SNSとか見ると一段落している感じ(笑)
デコイチは最後、埼玉スーパーアリーナ2日目に参加したのですが、その12月10日にGLAYは公式HPに”GLAYの音楽家としての想い”を掲載しました!
たびたび話題となってる事象なんですけど、デコイチはもちろんいろんな関係から疑問の声が上がっているところに一石を投じた形になりました!
それは「音楽の著作権」に関する事象です!!
今回のGLAYの想いは、社会に波紋を投げかけていたのです(*_*;
目次
GLAYは今までありそうでなかった一石を投じた!?
内容は一般的なニュースにも取り上げられていましたが、要は、「GLAYの作った曲(GLAY名義)は特定条件下で著作隣接権について無料でいいよ!!」ということです(#^.^#)
その”特定の条件”と言うのが『ブライダルでの使用に限り』と言うことです!
※この部分は、実際には「ブライダルと葬式」時・・・TAKUROさんが取り上げてもらえなかったことをソロライブで嘆いていました(笑)
確かにGLAYの曲は結婚式など華やかな舞台にピッタリの曲が多く、ファンでなくとも会場で流したいと思います(#^.^#)
しかし、結婚式で勝手に使っちゃダメだったの!!?
コレがデコイチの第一感想・・・知らなかった・・・
ブライダルでの使用許可に至った理由
GLAYの楽曲を結婚式で使用したいというファンは多いと思います(#^.^#)
だって好きなアーティストの曲を愛する人との門出に流せたら、すごく感動しますよ(*^_^*)
そんな希望をする声がラバーソウルにたくさん来たみたいで、その思いを汲んだ結果だそうです!
それに、音楽家としての幸せも感じるためなんです!!
「結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分達の曲を使用してもらえる事は大変喜ばしいことであり、それであれば自分達は無償提供したい」という思いから、今回、ブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権についての無償提供をさせて頂く運びとなりました。」
引用元:GLAY公式サイト
これは12月11日にTAKUROさんがソロライブでも発言してたけど、「自分たちの曲が人の人生の晴れ舞台で流してもらえること、それは音楽家冥利に尽き、とても幸せなこと(文面はアバウト(^_^;))」なことだと!
これってプロ意識の塊ですよね・・・感激と感動です(/_;)
音楽家は音楽を思うままに作り、それが人の耳に受け入れてもらえたら「活動してきてよかった~」と歓喜を上げるものです(^^♪
デコイチも昔工作が大好きで、思うままに作ったものが評価された時はすごくうれしかった!!
GLAYとは規模的に比べることはできませんが、作り手の気持ちは分かるんです(*^_^*)
ここも考え方が、「自分たちの価値はお金とかでは計れない、一つ一つの曲が受け入れてもらえるか否か!」
そんな「音楽家」としての想いが、今回の結果につながったのだと感じる(#^.^#)
著作隣接権とは!?
GLAYがHPに掲載している中で、なかなか聞きなれない「著作隣接権」て何!?
デコイチは、その辺無知なままで生きてきて、初めて聞きました(-_-;)
「著作権」が存在し、勝手に人さまの作品を使用・流用などしてはいけない・・・その程度の考えしかありませんでした(-_-;)
そこで気になったので調べてみたら、今回の発表はよーく注意書きを読む必要があるようです・・・
「著作権」と「著作隣接権」の違いとは?
この二つは、名前こそ似ていますが、性質が全く違うものであり、その理解を間違えるととんでもないことになるの(^_^;)
まず、CDなどの楽曲は大きく分けて、作詞・作曲したことによる「著作権」と、レコーディングしてCD原盤を制作したことによる「著作隣接権」の2種類の権利が含まれているのです・・・
「著作隣接権」はさらに、歌唱・演奏したことによる『実演家』の権利(いわゆる『演奏権』)と、多額の費用をかけてレコーディングし、CD原盤を制作したことによる『レコード製作者』の権利(いわゆる『原盤権』)の2種類があります・・・
もはや把握できていない言葉ばかりでテンパルわ~(・_・;)
そして、今回話題になっているケースでは、「原盤権」が問題となるようです・・・
「著作権」は、昨年も話題になりました「JASRAC」や「NexTone」などの著作権管理事業者が管理しています!
一方で、「原盤権」は通常、そのCDをリリースしているレコード会社が管理窓口になっているのです!
今回、GLAYが無償提供を許可したのは著作隣接権だけのため、楽曲の使用方法によっては「複製権」で使用料が発生する場合もあります・・・
もはや何のこっちゃ複雑ですな~、いや、デコイチの頭が追い付かないだけかも(・・;)
『複製権』がけっこうキーになる予感!
「複製権」は、けっこう要注意な点だと思います!
だって気づいていないでやってる可能性も大いにありますよコレ・・・
例えば、結婚式で音源を使った演出をし、その音声が入った記録DVDを作った場合、「複製権」が発生します!
日本レコード協会によると、「複製権」が発生する場合には「著作権」と「著作隣接権」の2種類で手続きが必要なんですって・・・
著作権は上でも書きましたが、JASRACやNexToneなどの著作権等管理団体が、著作隣接権はレコード会社や日本レコード協会が窓口になっているため、利用の可否や使用料の問い合わせを2種類の団体に行わなければならないのです・・・
非常に複雑怪奇ですね・・・これじゃ当事者も利用者も困惑しますよね(-_-;)
その複雑さを解消するために、「一般社団法人音楽特定利用振興機構(ISUM)」という組織に手続きの代行を依頼するブライダル業者もありますが、GLAYの所属事務所はISUMと契約を結んでいないようです。
このため、これまではGLAYの楽曲を使用したい場合、利用者側が「JASRAC」等とレコード会社の2団体に申請する必要があったけど、今回の発表で、レコード会社(ラバーソウル)への問い合わせをしなくても済むようになった、という訳なんです(・・;)
やばい、書いているデコイチも理解するのにもう少し時間が必要そうですが、申請対象が減ったということは間違いないのです(*^_^*)
結婚式での楽曲利用の具体例
今回の発表のように、結婚式で楽曲を利用する場合、以下の3つのパターンが考えられます!
①自分たちで楽曲を歌唱・演奏する場合
この場合は、「著作権」に含まれる「演奏権」という権利を処理する必要があります!
「演奏権」を管理しているのはJASRACなので(NexTone は事業として「演奏権」を管理していません)、JASRACに『演奏』利用の手続きをして、利用料を支払う必要があります・・・
式場やホテルによっては、JASRACと『演奏権』の包括契約をしている場合がありますが、その場合はJASRACへの手続きは不要です。
②式場でCDをそのまま流す(再生する)場合
この場合は、CD音源を利用しているものの、法律上、「原盤権」には「演奏権」が含まれないので、1つ目の場合と同じ手続きで大丈夫です!
③結婚式のBGM用CDを作る場合や、前もって結婚式に流す映像を制作して、その動画にCD音源を挿入する場合
この場合は、楽曲の演奏と複製をしているので、JASRACやNexToneに『演奏』と『複製』利用の手続きをして、利用料を支払う必要があります。
また、この場合は、CD音源を複製することになるので、「原盤権」の処理が必要になってきます!
今回、GLAYが『無償提供する』と発表したのは、この「原盤権」の処理についてです。
「原盤権」の処理は、「著作権」と比べて難しく、楽曲によっては「時間がかかったあげく、利用の許諾が得られなかった」なんていうこともありえます。
なので、GLAYが『無償提供する』と発表したのは、とても大きな意義があるのです(^^♪
ただ、「著作権」は、JASRACやNexToneが管理しており、その利用料まで無償になるわけではありません。
この点は誤解がないように注意が必要です!!
他のアーティストが続く可能性は!?
今回のGLAYの発表は、今までアーティストがSNS等で何となく表現してきたことを、大々的に公言したことによって、他のアーティストも『無償提供』が続くのではないか、と思われるかもしれません!
しかし、それは現実的に少し難しいらしいのです・・・
なぜなら、「原盤権」をアーティスト自身が管理していることは稀で、ほとんどは所属のレコード会社が管理しているからです・・・
通常は、アーティストの一存で『無償提供』を決めることはできないのです・・・自分たちで作った曲なのに自分たちの希望通りにできないことがあるのはすごくおかしいとデコイチは感じます!!!
今回の発表は、独立し、自身で「原盤権」を管理しているGLAYだからこそ、可能だったわけなのです(*_*;
もし独立しないでレコード会社に所属していたら、こういうこともできなかっただろうし、メンバーみんな自由に曲作りなんてできなかったでしょう!
それがそもそも不条理な考えなのですが、やっぱりやりたいことを思うだけでなく実行に移すことができるGLAYには感動を覚えます!
この一件が、将来の音楽界への大きな一石を投じたことには変わりないので、これから少しでも自由への道が広がって行くことを祈っています!
利用者側も悪意のある利用は絶対ダメなこと前提ですヨ!!
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